2018-02-23 第196回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
それからまた、長に対する不信任議決も、プレジデンシャルシステムをとりながら更に有しているということで、全体としては相当に強い二元代表制、車の両輪になっているんじゃないかというふうに思っております。
それからまた、長に対する不信任議決も、プレジデンシャルシステムをとりながら更に有しているということで、全体としては相当に強い二元代表制、車の両輪になっているんじゃないかというふうに思っております。
ですから、そういったことからすると、内閣の意思が衆議院と離れた場合ということについては、衆議院に内閣の不信任議決権というものを認めているということがその裏返しとして出てくるのではないかというように思います。
これもまた同友会の提言ですが、同友会は、一部の自治体では、首長が議会の反対を強引に押し切るために議会の招集を拒む事態や首長主導による議会のリコール運動などの地方自治法が想定していない事態が生じているということで、議会による首長の不信任議決権及び首長による解散権を廃止するということを提言しております。
○久元政府参考人 不信任議決あるいは解散権を廃止して、再議制度をより使いやすいようにしたらどうかという御指摘についてでございます。 地方行財政検討会議や地方制度調査会などでいろいろな議論をさせていただきましたけれども、そのときに明らかになりましたのは、再議制度はほとんど使われていない、それに対しまして、専決処分は非常に幅広く使われているということであります。
ここのところ、県知事が不信任されて失職したり、不信任議決が予想される知事が辞任するといったケースが相次いでおります。もちろん、それぞれ県や知事の事情によりまして背景は異なるわけでございますが、このようなことはかつては見られなかった現象です。時代の過渡期なのか、甚だ嘆かわしい現象なのか、民主主義の成熟なのか、人によって見方が分かれるテーマなのかもしれません。
ただ、法律上の論点といたしましては、例えば行政権の主体を、今、内閣でありますが、これを引き続き内閣制度ということでやるのか、そうではなくて独任制の首相ということにするのかとか、それから国会との関係、特に不信任議決ができることにするのか、あるいは国会を解散することができるのかとか、それからリコールの制度を設けるか、あるいは首相が欠けるという事態になったときにどのように対処するかといったような問題があるのではないかというふうに
これは御存じのとおりでございますが、それとともに、この三者の間では、議院内閣制のもとにおける国会の内閣不信任議決権、あるいは内閣の自主的判断による解散権あるいは内閣の裁判官任命権、あるいは最高裁判所の違憲立法審査権等の、相互に他を抑制し均衡を保つ仕組みとなっているところでございます。
○政府委員(松本英昭君) 現在、地方議会の機能は、いわゆる議決権と称する決定権、それから意見の提出権、あるいは諮問・答申権、請願受理権、あるいは同意権、不信任議決権、調査権あるいは解散権というようなものを持っております。
また、その後は委員長の不信任動議が可決されるというこの委員会始まってなきことが行われておりますし、その不信任議決の後に選任された委員長がまずやりました仕事は動議の採決であったわけでございます。そういうふうに、どうも納得のいかないことが続いております。
さて、もう一つ、私は若干腑に落ちないところがありますから申し上げておきますが、午前中の不信任案提出論議で辞任した本岡委員長、前委員長ですね、不信任議決の重さというのを本当に認識しておられるのか不思議であります。重い責任がわかっていないんじゃないかというような気がするわけです。
○委員以外の議員(金丸三郎君) 先般も、前島委員の御質問であったかと思いますが、お答え申し上げましたように、予算関係のことにつきましては衆議院が優越をいたしておりましたり、また議院内閣制との関連で、内閣総理大臣の指名の問題でございますとか、不信任議決の問題でございますとかいうことは衆議院のみに与えられておる権限でございます。
それから不信任議決に関する規定が執行機関の中にございますけれども、この規定は組合の議会の議員及び管理者が直接公選とされている場合を除きまして、制度の性質上適用されないものというふうに考えられます。 次に、第八章給与その他の給付、第二百三条から二百七条までの規定でございますが、準用されるものというふうに考えられるわけでございます。
そういう関係の調節をどうするかという場合の一つとして不信任議決とか解散という問題もございますし、あるいはまた、議会が議決すべき事件を議決しないというようなときにどうするかという問題も、まあ事態として手続が定められておるわけでございます。
○長野政府委員 練馬の区議会の解散にあたりまして、いろいろ新聞社等からも連絡がまいりまして、私どもその当時のことを記憶しておりますが、区長が直接に選挙されていないから、区議会の不信任議決があれば区長は必ず屈服しなければならない、それが選出母体ではないか。
○佐久間政府委員 解散の事由といたしましては、御指摘になりましたように議会が長の不信任議決をいたしました場合、あるいはそれとみなされる場合といたしまして非常災害等の経費が否決されたという場合でございますが、この両方の場合が今回の場合になかなか運用しにくい事情にあるのではなかろうかと存じます。
たとえば公選の首長でありながら、議会における不信任議決に対して、場合によってはやめなければならぬ。これは別に住民の意思でないかもしれない。そういう場合が出てくる。自発的退職というものもときどきありますが、これらなんかも住民の意思であるか何であるかわかりはしない。それからまた、例の何といいますか、マンデーマス・プロシーディング司法監督というか、職務執行命令が出てくるわけです。
また地方公共団体の長の任期の起算の特例につきましては、現在公職選挙法の八十七条の二に規定がございますが、都道府県知事と市長に限りまして、任期満了前に退職をいたしました場合には、次の選挙の候補者となることができないことになっているわけでございますが、その後の運営の実際にかんがみますと、議会が不信任議決をいたしますと解散をされる。
じゃまをするのだが、しかし不信任議決すると解散されては困るということで不信任議決はやらない。そういうことで長としてはむしろ一ぺんやめて、選挙でもう一ぺん住民に信を問うて出た方がすっきりするのだ、すっきりするのだがやめてしまうと立候補跡できないで困るのだ、ここは何とかならぬかといったような声も従来しばしば聞いておったわけであります。
衆議院で不信任議決があった場合は、衆議院が解散されない限り、内閣は総辞職をしなければならぬ。内閣総辞職ということは、もちろん総理大臣を中心として閣員全部が総辞職をするということだと思います。これは結局、国会で指名された総理大臣が加わらない総辞職ということは、あり得ないことで、当然そういう方の意思が中心となって総辞職が行われる、かように考えられるわけであります。
私どもといたしましては、やはりこのような形のものが、たとえば災害関係の経費を削りましたとか、あるいは伝染病関係の経費を削りましたとかいうような、相当政策的に重要な経費を議会が削り、さらにこれを再議に付してもなお改めないときには不信任議決とみなすことができるという現在規定がありますものですから、まあそういうよう血建前と同じように、これは相当政策的に重要な問題であるから、同じような取扱いにしたらよかろうというので
○亀山委員 次に長官にお伺いいたしたいと思いますが、今回の改正で地方団体の首長の不信任議決の成立要件を引き下げておりますが、かえってこの方が紛糾を起して、地方公共団体の行政運営に阻害になるようなことがあるのではないかと非常に懸念いたしますが、その点はどういうようにお考えでありますか。